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2023年(令和5年)年末調整 3つの変更点を解説!

こんにちは!

アシストエンジニアリングです

会社員の方なら毎年この時期になると気になる「年末調整」。

2023年は税制改正や新たな控除の追加などにより、いくつかの変更点があります

この記事では、2023年の年末調整における3つの主要な変更点について詳しく解説します!

年末調整とは

年末調整は、会社が従業員に対して支払った給料から徴収される「所得税」の過不足分を調整する手続きです。

年末調整を行う理由は、毎月の源泉徴収で天引きされる所得税額は、あくまでも概算だからです

つまり所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます

年末調整は原則として会社に在籍する従業員すべてが対象となりますが、給与等が2,000万円を超える従業員は年末調整の対象から外れます。

その場合は確定申告が必要になります

年末調整 3つの変更点とは?

では、ここからが本題

2023年の年末調整における3つの変更点は以下のとおりです。

1.住宅ローン控除期間・控除率
2.非居住扶養親族の適用要件
3.「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加

1つずつ解説していきましょう!

1.住宅ローン控除期間・控除率

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる税制優遇措置のことです。

毎年の住宅ローン残高から規定の控除率によって算出された金額が、所得税額から差し引かれます。

今年はその控除率が1%から0.7%引き下げられました

また、新築の控除期間が最長10年から13年に延長されました(中古住宅は最長10年間です。)

さらに、所得制限は3,000万から2,000万に引き下げられました

なお、住宅ローン控除に関して年末調整時に勤務先への申告が必要となるのは、控除を受ける2年目以降です。

また住宅ローン控除の控除証明書は、2020年より電子発行ができるようになっています

2.非居住扶養親族の適用要件

これまでは、30歳以上70歳未満の国内に住所を持たない扶養親族はすべて扶養控除の対象でした。

しかし2023年の年末調整から、控除の要件がきびしくなりました

まず年齢に関しては、16歳以上30歳未満、もしくは70歳以上の扶養親族がいる場合にのみ適用されます。

つぎに、条件については「留学生」「障害者」「扶養者から38万円以上の送金を受けている」いずれかに当てはまる必要があります。

これらの控除適用条件に当てはまる場合は、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において申告しましょう

また、申告者本人の配偶者または親族であることを証明する書類の添付も必要です

3.「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の追加

各種控除の対象となる配偶者または扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額などを記入しなければならなくなりました。

これにより、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」を記載する欄が追加されています

この変更の背景には、住民税の控除が見逃されているケースが多いことが挙げられます

なぜなら、所得税と住民税では控除対象となる配偶者や扶養親族の所得の要件が異なるからです。

所得税では合計所得金額に退職所得を含む一方、住民税では退職所得は含みません

これにより退職金を受け取った配偶者や扶養親族がいる場合、所得税は対象外、住民税は対象となり、控除漏れが発生しやすかったのです。

対象の扶養親族がいない場合は関係がないため、記入の頻度は多くないと思われますが、対象になる方は、記載漏れのないように気をつけましょう

 

以上、2023年の年末調整における変更点を解説してきました

変更点を正しく把握し、適切な準備で安心の年末を迎えましょう