こんにちは!
アシストエンジニアリングです
いま、テレビやネットニュースなどで目にすることの多い「年収の壁」という言葉。
岸田総理は、2023年10月から年収の壁の見直しを実施するとしています
「そもそも年収の壁ってなに?」
「どんな対策で何が変わるの?」
こんな疑問を持つ方は少なくありません。
そこで今回は、年収の壁とはなにか、どんな見直しがされるのかについてわかりやすく解説します
そもそも「年収の壁」ってなに?
まず、企業などに勤めていて、厚生年金や健康保険に加入している人の配偶者は「扶養」に入ることができます。
「扶養に入る」とは、社会保険料を支払わなくても、基礎年金を受け取ったり、保険診療を受けることができるということ
ただし、この扶養に入った人がパートなどで働く場合、一定の年収額を超えると扶養を外れ、年金や社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減るという現象になります
このことを「年収の壁」と呼ぶのです。
年収の壁にはいくつかの段階がありますが、ここでは今回の見直しに関わる「106万の壁」と「130万の壁」についてみていきましょう
〇106万の壁とは
年収が106万を超える人で、以下の5つの条件すべてを満たす場合、社会保険に入らなければなりません。
このことを106万の壁といいます
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金が月額8.8万円以上
3.雇用期間の見込みが2ヶ月以上
4.学生ではない
5.事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
〇130万の壁とは?
年収が130万円を超えると、すべての人が扶養から外れ、社会保険に加入しなければなりません。
このことを130万の壁といいます
このとき106万の壁にあるような、勤務先や雇用条件はありません
「年収の壁見直し」具体的には?
〇106万円の壁→企業に助成金
年収106万円の壁を超えたとしても、一定額までは超えた分がそのまま手取りになる制度のことです
賃上げに取り組むなどして、実質的に保険料を肩代わりする企業に、国が1人あたり最長3年間、最大50万円の助成金を支給することでまかないます
〇130万円の壁→一時的増収は扶養
年収が130万円を超えた場合でも、一時的な増収であれば、連続2年まで扶養にとどまれるとする制度のことです
ただし、雇用主が一時的な増収だと証明した場合のみとなっているので注意が必要です
以上、年収の壁とはなにか、どんな見直しがされるのかについて解説しました
「もっと働きたいけど、年収の壁があるからムリ」という悩みは、今回の見直しにより解消できる方も多いのではないでしょうか
年収の壁の見直しをきっかけに、ご自身やご家族の方の働き方について考え直してみる、いいタイミングかもしれません