こんにちは!
アシストエンジニアリングです
退職後、つぎの就職先が見つかるまで収入が途絶えてしまうのは不安ですよね
そんな不安に寄り添ってくれるのが「失業手当」です
この記事では、失業手当とはなにか、失業手当を受け取れる条件や期間などを詳しく解説します
失業手当とは?
失業手当とは、公的保険制度の一種で、失業者が新しい仕事を見つけるまでの間、一時的に受け取ることができる給付金のことです
受け取れる金額は離職前の給与の50〜80%。
(勤務期間や年齢などによって変わります。)
ただし、離職したすべての人がもらえるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります
ここからは失業手当を受け取るための3つの条件について解説します
失業手当を受け取るための3つの条件
1.雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある
失業手当をもらうには、離職日からさかのぼった2年間のうち、12カ月以上雇用保険に加入している必要があります
つまり、入社1年以内に自己都合で退職した場合は、受け取ることができないということ
ただし、「特定理由離職者」と「特定受給資格者」は条件が緩和され、離職日からさかのぼった1年間のうち、6カ月以上雇用保険に加入していれば失業手当を受け取ることが可能です
特定理由離職者とは、契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人、または病気やけが、配偶者の転勤や介護など、やむを得ない理由で退職した人のことです
一方「特定受給資格者」とは、会社の倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人のことです
2.就職の意志があり就職活動をしている
失業手当を受け取るには、ハローワークが定める「失業の状態」であることが前提です
「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」とされています。
つまり、失業手当が目的で、再就職する意思がない人は受け取ることができないということ
さらに、失業手当を受け取るには給付の申請をすれば終わりではなく、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間)に、一定の回数、求職活動を行っていた実績が必要です
具体的には、ハローワークにの窓口で職業相談や職業紹介を受ける、実際に求人へ応募するなどです
ただし、公共職業訓練を受けている場合は、これらの求職活動を行わなくても給付を受けられる場合があります
3.ハローワークに求職の申込みをしている
失業手当は、条件がそろった時点で自動的に給付されるものではありません
失業手当を受け取るには、ハローワークに足を運び、そこで渡される「求職申込書」に必要な情報を記入、提出をし、求職の申し込みを行う必要があります。
失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間と決められていますので、受給を希望すると決めたらできるだけ早く求職の申込みをするようにしましょう
失業手当はいつからいつまでもらえる?
失業手当は、離職後にハローワークで手続きを行うことで受給可能です
しかし、手続き後すぐにもらえるわけではありません
受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、すべての人が失業手当を受給できません
その後、一般的な自己都合による退職者の場合は、さらに2カ月の「給付制限」が設けられ、その期間の終了後に失業手当の支給が開始されます
つまり失業手当の支給開始日は、申請してからおよそ2カ月後になります
一方、「特定理由離職者」や「特定受給資格者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます
ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となるので注意しましょう
また、失業手当がもらえる期間は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって異なりますが、自己都合で仕事を辞めた場合、給付日数は90〜150日です
具体的には、雇用保険加入期間が1~10年未満で90日、10〜20年未満で120日、20年以上で150日です。
一方、会社都合で仕事を辞めた場合、給付日数は90〜330日となります
失業手当を受け取るために必要な5つのもの
失業手当を受給するために必要なものは、以下のとおりです。
1.雇用保険被保険者離職票1と2
雇用保険被保険者証離職票1は、自分が離職中であることを証明する書類のこと
一方、雇用保険被保険者証離職票2は、勤務していた会社の情報や賃金の支払い状況、離職理由などが記載された書類のことです。
これらの書類は、退職から10日前後で会社から手元に届きます
2.マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーが確認できるものとして、マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバーが記載してある住民票のいずれかが必要です。
3.身元が確認できる書類
こちらはマイナンバーカードがある場合は不要です
マイナンバーがない場合は、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などいずれか1点、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書などであれば、いずれか2種類が必要です
4.写真2枚
こちらもマイナンバーカードがある場合は不要です
サイズは縦3.0cm×横2.4cmで、一般的な証明写真と同じものが必要です。
5.預金通帳またはキャッシュカードと印鑑
失業手当の振り込みのために必要です
以上、失業手当について理解は深まりましたか?
失業は終わりではなく、新しいスタートへの一歩です
失業手当は、その一歩を自信を持って踏み出すための心強いサポートです
この機会に失業手当への知識を深め、よりよい人生への一歩を踏み出してください