こんにちは!
アシストエンジニアリングです
「はじめての妊娠。産休や育休ってどんな制度なの?」
「産休っていつからどれくらいの期間とれるんだろう?」
産休や育休についての情報は、普段なかなか耳にすることがないですが、働く女性にとって重要な制度です。
この記事では、産休や育休とはなにか、さらに期間中の給付金について詳しくご紹介します
そもそも産休・育休とは?
【産休とは】
「産休」とは「産前産後休業」の略で、母親が出産や育児のために仕事を休むことが目的の労働基準法で定められた制度のことです
産前休業は出産予定日6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産翌日から8週間以内で、この期間は原則就業できません。
ただし、出産から6週間経過後は、本人が働くことを望み、かつ医師が認めた場合のみ仕事に復帰することができます
【育休とは】
「育休」とは「育児休業」の略で、育児・介護休業法により定められた制度のことです。
母親だけでなく父親も取得することができます
基本的に子どもが生まれてから1歳になるまでの期間で利用することができますが、1歳になっても保育所が見つからないなどの理由がある場合は、事前申請により1歳6ヶ月から2歳までの延長も可能です
ただし、雇用期間が1年未満だったり、契約社員や派遣社員などで1年以内に雇用関係が終了することがわかっていたりすると、育休が取得できない可能性があるため注意が必要です
産休・育休期間中の手当
産休のあいだ収入がなくなることを心配する方は多いはずです。
ここでは産休・育休期間中に受け取ることができる給付金についてご紹介します
【産休期間の給付金】
1.出産手当金
勤務先で健康保険に加入している方が対象の手当金です
パートタイマーやアルバイトの方であっても、勤務先で健康保険に加入していれば出産手当金を受け取ることができます。
一方、ご主人や親の健康保険の扶養に入っている方、または国民健康保険の被保険者の方には支給されません
出産手当金の支給額は、働いているときのお給料のおよそ2/3です。
支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です
2.出産育児一時金
出産などの経済的負担を軽減するために設けられた制度で、すべての妊婦さんが対象になります
支給額は、2023年3月末までは1児ごとに42万円でしたが、2023年4月1日からは50万円に増額されました(双子であれば100万円)。
【育休期間の給付金】
育児休業給付金
勤務先で健康保険に加入している方が対象の給付金です
1歳未満の子どもを育てる目的で育児休業を取得した際に受け取ることができます
ただし、保育所に入所できないなどの理由で職場復帰ができない場合は、最長で子どもの2歳の誕生日の前々日まで、支給対象期間を延長することができます。
支給額は原則として休業前賃金の67%が支給されます
ただし、育休期間6ヶ月後から50%の支給に変更されます。
以上、産休・育休についてご紹介しました
赤ちゃんが生まれてからは慌ただしい日々を過ごすことになります。
妊娠・出産を予定している方は、事前に産休・育休の情報をしっかりと把握してから出産に備えましょう