派遣社員でも有給休暇を取れる?
こんにちは!アシストエンジニアリングです。
働き方改革改革関連法が2019年4月1日から施工され、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者は毎年5日以上、年次有給休暇を確実に取得しなければならなくなりました。
全ての労働者に年次有給休暇は付与されるので、派遣社員も当然年次有給休暇を取得しなくてはなりませんが、
「私に有給はあるの?」
という方が多いかと思います😃
そこで、年次有給休暇が付与される条件について解説していきます❗
労働基準法において、年次有給休暇が付与される条件は2つあります❗
①半年間、継続して雇用されている
②全労働日の8割以上を出勤している
正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイト労働者に関わらず、上記2項目を満たしている場合は、入社日から半年後に10日間の年次有給休暇が付与されます。