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派遣社員でも有給休暇を取れる?

こんにちは!アシストエンジニアリングです。

働き方改革改革関連法が2019年4月1日から施工され、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者は毎年5日以上、年次有給休暇を確実に取得しなければならなくなりました。

全ての労働者に年次有給休暇は付与されるので、派遣社員も当然年次有給休暇を取得しなくてはなりませんが、

「私に有給はあるの?」

という方が多いかと思います😃

そこで、年次有給休暇が付与される条件について解説していきます❗

労働基準法において、年次有給休暇が付与される条件は2つあります❗

①半年間、継続して雇用されている

②全労働日の8割以上を出勤している

正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイト労働者に関わらず、上記2項目を満たしている場合は、入社日から半年後に10日間の年次有給休暇が付与されます。

※勤務日数が通常週5日勤務の場合。週4日以下の方は支給日数が異なります

ですので、派遣社員としてアシストでお仕事を始めてから半年後には年次有給休暇が取得できます😁

まだ、1度も年次有給休暇を取得したことがない方は毎月1日ずつなど計画的に取得しましょう❗