派遣の企業抵触日とは?
こんにちは!アシストエンジニアリングの蓮岡です。
先日、派遣の個人抵触日について解説させて頂きましたが、抵触日には2種類あって、もう1つが企業抵触日です。
今日は企業抵触日について解説させて頂きます❗
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、一部例外をのぞいて自由業務であるか政令26業務であるかといった業務内容に関わらず、派遣期間が制限されることとなりました。
また、この派遣期間を事業所単位と個人単位のふたつに分けて整理することになりました。
事業所単位で設けられる派遣期間の制限は、派遣先企業が派遣スタッフを受け入れられる期間を最長で3年と定め、その期間を過ぎる最初の日を抵触日と呼びます。
企業抵触日を迎えると、個人抵触日を迎えていない派遣スタッフであっても、その事業所で働くことはできません🙅
では、企業抵触日を迎えてしまった場合はどうすればいいのでしょうか❓
派遣先企業の派遣期間は過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して意見聴取を行い継続して受け入れを希望する際は、企業抵触日を3年延長することが可能です👍
延長回数に制限はないので、派遣先企業が派遣期間延長の手続きをしっかりとおこなう限りは、派遣元である派遣会社からスタッフの方を派遣し続けることができます😃