2025-06-26
もう始まってる、育児・介護休業法の改正
転職・資格
2025年4月から、育児・介護休業法が大きく改正され、すでに運用が始まっていることを知っていますか?これまで以上に、働く人が育児や介護と向き合いやすくなった改正後の制度について解説していきます。
改正後どう変わった?
小3まで看護休暇が取れるように
これまでは、小学校入学以降の子どもが発熱したり、学級閉鎖になったりしたとき、会社を休む理由が曖昧になりがちでした。しかし、今回の改正により、看護休暇の対象年齢が就学前までから小学校3年生修了前までに引き上げられました。さらに、けがや病気だけでなく、入学式や卒業式、PTA行事などのやむを得ない事情でも取得できるようにと変更がありました。
残業を断れる対象も広がった
もうひとつ大きく変わったのが、時間外労働の免除。以前は「3歳未満の子どもを育てている人」だけが対象でしたが、今回の改正で、「小学校就学前の子」を育てている人にもその権利が広がりました。つまり、保育園の送り迎えや夜間の世話など、まだまだ親の手が必要な時期の家庭への配慮がなされました。
働き方の相談が当たり前を目指す
育児や介護をしながら働く場合、これまでは制度を使うと評価に響くのではということを考える人も多かったかと思います。今回の法改正では、企業に「両立支援制度の説明と、本人の意向を確認すること」が義務化されました。
私たちの生活とつながっているの?
我慢する社会から制度で支える社会へ
看護休暇や残業免除が使える制度として広がることで、行事の日は年休を消化するしかない...などの無理を続ける働き方から、少しずつ脱却できるようになります。この変化は、働く人の安心感だけでなく、職場全体の理解や支え合いの空気改善も期待できます。
転職活動や職場選びの判断材料に
転職活動をしている人にとっても、「制度があるか」「使いやすい雰囲気か」は大事なポイント。この改正によって、企業の制度内容や活用実績を比較検討する視点が持ちやすくなります。残業免除や柔軟な働き方の制度についての質問も自然になりました。
子育てや介護は身近なこと
今回の法改正は、育児や介護の真っ最中の人だけが関係する話ではありません。男性の育休取得率の公表義務や、介護とテレワークの両立支援なども並行して進められており、「誰もが当事者になりうる」という視点が制度の根底にあります。いますぐ使う予定がない人も、将来の選択肢として知っておくことが、自分の生活を守る準備になります。
2025年の改正育児・介護休業法は、家庭か仕事かの二択ではなく、どう両立するかを選べる制度への大きな変化です。すでに始まっている制度だからこそ、まずは内容を知ることから、未来の自分や家族を守る一歩を踏み出してみてください。