お知らせ

労働派遣法改正【平成27年9月30日施行】

平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

〇主な改正内容
・特定労働者派遣事業を廃止し、すべて許可制にする。
・専門業務の26業務を廃止。
・派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
・派遣労働者の均衡待遇の確保、キャリアアップ推進の強化。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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