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山梨の最低賃金が837円にアップしました👍

山梨の最低賃金が上がりました🎊

山梨労働局は、令和元年8月30日、山梨県最低賃金の改正決定を行い令和元年10月1日から発効し、時間額837円となりました💡

 

最低賃金て、そもそも何…❓

最低賃金とは、労働市場のセーフティー・ネットとして、最低限支払わなければならない賃金の下限額を定め、使用者に強制する制度のことです👍

 

最低賃金は誰がどのように決めているのか❓

最低賃金は、労働者代表、公益代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています💡

 

最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

産業別最低賃金とは地域別最低賃金より高い最低賃金を定める必要があると認められる特定の産業に限って設定されていて、当該産業の基幹労働者にのみ適用されます。

 

 働き方や最低賃金についてもう一度考えてみましょう🙆

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引用:最低賃金関係|山梨労働局HP