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派遣の個人抵触日を知っていますか?

こんにちは!アシストエンジニアリングの蓮岡です。

皆さんは派遣の個人抵触日という言葉をご存知でしょうか❓

派遣社員として働く上では知っておくべき内容です。

今日は派遣の個人抵触日について詳しく解説します❗

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、一部例外をのぞいて自由業務であるか政令26業務であるかといった業務内容に関わらず、派遣期間が制限されることとなりました。

また、この派遣期間を事業所単位と個人単位のふたつに分けて整理することになりました。

個人抵触日とは、派遣スタッフが同一組織(部や課、グループなど)の中で働くことのできる派遣期間、最長3年を過ぎてしまう最初の日と定められました。

簡潔に説明すると、派遣社員が同じ派遣先企業の同じ部署で働くことができる期間は最長で3年間ということになり、3年経過した次の日のことを抵触日と呼ぶと言うことですね😄

2015年に改正された改正労働者派遣法ですが、本年2018年9月30日で3年を迎えました😀

ですので、今年の10月1日に抵触日をむかえるという派遣スタッフの方がたくさんいらっしゃったと思います。

派遣社員として働いて3年を経過した場合はどうすればよいのでしょうか❓

①派遣元(派遣会社)の無期雇用社員になる

派遣会社の無期雇用となると3年を経過しても同じ企業で働くことができます😄

②同じ派遣企業で課を変えて働く

同じ企業でも別の部署に異動することで継続して働くことができます👍

③別の派遣先企業に転籍する

別の派遣先企業に転籍して働くことでキャリアアップを図れるだけでなく、また新たに3年間働くことができます😃

④派遣先企業において直接雇用として働く

派遣先企業の直接雇用となって働くことで派遣元(派遣会社)を退職することになりますが同じ企業で働くことができます🙌

いかがでしたか❓

簡単ではありましたが、個人抵触日についてお分かりいただけたかと思います❗

抵触日についてもっと詳しく知りたい!という当社の派遣スタッフの皆さんは営業担当までお気軽にご連絡ください👍

次回は企業抵触日について説明します❗