2026-02-05
有給休暇は義務?権利?意外と知らない制度の基本
転職・資格
多くの人にとって身近な制度である有給休暇。そんな有給の仕組みを正確に理解できていますか?今回は有給休暇がどのような位置づけの制度なのか、その基本から丁寧に解説していきます。
知らないと損する有給休暇の基本
有給休暇は会社の厚意ではなく法律
有給休暇は、労働基準法第39条に基づいて定められた制度です。会社が独自に用意している福利厚生ではなく、法律によって付与が義務づけられています。条件を満たした労働者に対して、会社は有給休暇を与えなければならず、労働条件の一部として保障されているものなのです。
有給はいつ、何日もらえる?
原則として、入社から6か月間継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、10日の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて日数が増えていき、最大で年20日となります。この付与日数のルールは全国共通で、会社ごとに少なく設定することはできません。
正社員だけじゃない、有給休暇が認められる人
有給休暇は正社員だけの制度ではありません。
パートやアルバイト、そして派遣社員であっても、一定期間継続して働き、出勤率の条件を満たせば付与されます。労働日数や時間が少ない場合は比例付与となりますが、有給休暇を持つ権利そのものが無くなることはありません。
パートやアルバイト、そして派遣社員であっても、一定期間継続して働き、出勤率の条件を満たせば付与されます。労働日数や時間が少ない場合は比例付与となりますが、有給休暇を持つ権利そのものが無くなることはありません。
有給休暇は義務?権利?
有給休暇を使うかどうか、決めるのは誰?
有給休暇は、労働者が請求することで取得できる権利です。すべての有給休暇を必ず使わなければならない、という義務は、原則として労働者にはありません。使わずに残っていること自体が、違法になるわけではないので、有給休暇を取らない選択をすること自体は可能です。
会社に課されている「年5日」の義務
一方で、2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、年5日分を必ず取得させることが会社の義務となりました。有給休暇を取得させなかった場合、会社側が罰則の対象になるのです。
有給休暇は使わないとどうなる?
有給休暇には2年の時効があり、取得されないまま時間が経過すると消滅します。使わなかったこと自体が問題になるわけではありませんが、本来休むための制度が活用されないまま失効している状態になってしまいます。
有給休暇は、法律で定められた制度です。条件を満たせば雇用形態に関係なく付与され、取るかどうかは原則として本人が決めます。一方で、年5日の取得については会社に義務があり、適切な管理が求められています。
仕組みを知ることが、有給休暇を必要以上に遠慮せず使うための第一歩になるのではないでしょうか。
仕組みを知ることが、有給休暇を必要以上に遠慮せず使うための第一歩になるのではないでしょうか。


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